新着情報とお知らせ 一覧へ戻る面会中止期間の延長について2021-01-12大阪、兵庫、京都の関西3府県について」特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に追加する方針が表明されました。それに伴い当施設でも面会の一時中止期間を令和3年2月7日(日)まで延長する事に致しました。尚、中止期間と面会再開については、今後の状況と施設内での感染症対策強化に伴って短縮、延長を検討してまいります。皆様におかれましては、ご心配とご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。